宿泊約款 ご予約の前にお読みください。

宿泊約款

当旅館は、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき次のとおり利用規則を定めております。

この規則をお守り頂けないときは、同約款第7条により、やむを得ずご宿泊又は旅館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、

かつ責任のご負担をいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

ご利用規則

1.客室内では暖房用、炊事用等の火器及びアイロン等をご使用なさらないで下さい。

2.客室は全室禁煙となっておりますので、館内の指定の場所でお願いします。

3.ご滞在中にお部屋から出られる際には必ずお部屋の鍵をお持ちになり、施錠をご確認ください。

4.ご在室中やご就寝のときは引き戸又はドアの内鍵をお掛けください。

  また、不審者の来訪に際しては、不用意にご開扉なさらずフロントまでご連絡ください。

5.午後8時以降客室に訪問客をお招きなさらないでください。

6.旅館内には他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みなさらないでください。

  特に、犬・猫・小鳥等のペット類、発火又は引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法で所持を禁じられているものを

  お持ち込みなさらないでください。

7.旅館内では、賭博や風紀を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動をなさらないでください。

8.当旅館の許可なく客室を営業行為等宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。

9.旅館内の備品は所定の場所、用途に限ってご使用ください。

  また、客室内の現状を著しく変更してご利用なさらないでください。

10.旅館内では許可なく広告、宣伝物の配布、物品の販売等をなさらないでください。

11.旅館内の売店・飲食物等をご署名によってご利用される場合には、必ず、客室の鍵をご提示ください。

第1条 適用範囲

1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、

  この約款に定めのない事項については、法令等(法令又に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものといたします。

2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、

  その特約が優先するものといたします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  (1)宿泊者名

  (2)宿泊日及び到着予定時刻

  (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)

  (4)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で

  新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理させていただきます。

第3条 宿泊契約の成立等

1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものといたします。

  ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではございません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として

  当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、

  違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。

4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を

  失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条の1 申込金の支払いを要しないこととする特約

1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする

  特約に応じることがございます。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合

  及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱いいたします。

第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め

  当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

  協力を求めることができます。

第5条 宿泊契約締結の拒否

1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

  (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

  (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

  (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

   イ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に

      規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力

   ロ  暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

   ハ  法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。

  (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  (8)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を

     著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

  (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

  (10)北海道旅館業法施行条例第8条の規程する場合に該当するとき。

   〈1〉泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれが認められるとき。

   〈2〉服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。

第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明

  宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 宿泊客の契約解除権

1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合

  (第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、

  その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

  ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、

  宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、

  その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、

  その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当館の契約解除権

1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、

    又は同行為をしたと認められるとき。

  (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。

  (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない。

  (5)北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

  (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項

    (火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は

  いただきません。

第7条の2 宿泊契約解除の説明

  宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 宿泊の登録

1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先

  (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

  (3)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により

  行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までといたします。

  ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第10条 利用規則の遵守

1.宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

1.当館の施設等の営業時間は次のとおりです。

  (1)フロント・キャッシャー等サービス時間

    イ.門限20:00

    ロ.フロントサービス7:30~20:00

  (2)飲食等(施設)サービス時間

    イ.朝食7:30 ~ 9:00(レストラン)

    ロ.夕食18:00 ~ 20:00(宴会場・レストラン)

  (3)附帯サービス施設時間

    イ.売店7:30 ~ 19:45

    ロ.サービスカウンター7:30 ~ 19:45

2.前項の時間は、必要やむ得ない場合には臨時に変更することがあります。
  その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 料金の支払い

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等

  これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、

  宿泊料金は申し受けます。

第13条 当館の責任

1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に

  損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。

  ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当館は、防火設備の整備・自主点検等に努めておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に

  加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による

  他の宿泊施設をあっ旋するものといたします。

2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の

  補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。

  ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、

  補償料をお支払いいたしません。

第15条 寄託物等の取扱い

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、

  それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、

  当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、

  当館は20万円を限度としてその損害を賠償いたします。

2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかった

  ものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償いたします。

  ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失を除き、

  10万円を限度として当館はその損害を賠償いたします。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って

  責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、

  その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものといたします。

  ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、

  その後最寄りの警察署に届けます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては

  前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものといたします。

第17条 駐車の責任

1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、

  当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

  ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

1.宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (1)基本宿泊料金〈室料+朝・夕食料〉
(2)サービス料〈(1)× 0%〉
追加料金 (3)飲食飲食(朝・夕食以外の飲食料)およびその他の利用料金
(4)サービス料〈(3)× 0%〉
税金 イ.消費税
ロ.入湯税

《備考》税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。


別表第2 違約金(第6条第2項関係)

(年末年始・ゴールデンウィークを除く)
予約申込人数 不泊 当日(午後) 当日(午前) 前日 2日前 3日前 5日前 7日前
14名まで 100% 100% 80% 50%
15名~30名 100% 100% 80% 60% 20% 10%
31名以上 100% 100% 80% 60% 30% 20% 10%

 

(年末年始・ゴールデンウィークの場合)
予約申込人数 不泊 当日(午後) 当日(午前) 前日 2日前 3日前 5日前 7日前
2名以上 100% 100% 100% 80% 70% 50%

(注)

 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします。

 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお受けした場合には
   そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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八雲温泉おぼこ荘

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  北海道二海郡八雲町鉛川622

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